「戸籍証明書等の広域交付制度」をご存じですか

「戸籍証明書等の広域交付制度」をご存じでしょうか。
この制度は令和6年3月1日に始まった比較的新しい制度ですので、まだご存じない方も多いかもしれません。現在では、最寄りの市区町村窓口へ出向くだけで、全国各地の本籍地にある戸籍証明書等を一つの窓口で取得できるようになりました。
今回、自分のルーツを改めて確認してみたいと思い、この制度を利用して出生から現在に至るまでのすべての戸籍証明書を最寄りの市役所で請求してみました。

私が利用した市役所では、「戸籍謄本等交付請求書(広域)」という専用の請求書が用意されており、市外に本籍がある戸籍証明書を請求する場合は、この用紙を使用する仕組みになっていました。
私は出生から現在までに3回転籍していたため、戸籍証明書が交付されるまで20分ほどかかりました。しかし、現在戸籍をはじめ、市外にある除籍謄本や県外にある改製原戸籍まで、必要な戸籍証明書をすべて一つの窓口で受け取ることができました。
以前は、本籍地の近くに住む親族へ取得をお願いしたり、定額小為替を同封し、返信用封筒に切手を貼って郵送請求したりする必要がありましたが、現在ではそのような手間は大幅に軽減されています。
行政サービスも、以前と比べて本当に便利になったものだと実感しました。
ただし、この制度を利用できるのは、本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属が、自ら窓口で請求する場合に限られます。郵送による請求や、行政書士などの代理人による請求は認められていません。また、兄弟姉妹の戸籍を取得する目的では、この制度を利用することはできません。
そのため、相続手続で亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍証明書を収集する必要がある場合、請求資格のある配偶者や直系尊属・直系卑属の方が窓口で直接請求すれば、一つの窓口でまとめて取得できるため、手続が大幅に効率化されます。

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