「遺産分割協議書」の作成依頼を受けた際、「相続人全員が高齢で、遠くに住んでいる人も多いのですが、全員が一堂に集まって協議をしないといけないのでしょうか」との質問を受けました。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。したがって、相続人の一部を除外して行った遺産分割協議は、原則として無効となります。
ただし、相続人全員が同じ場所に集まって協議をする必要があるわけではありません。
相続人全員が遺産分割の内容を理解し、その内容に納得したうえで合意しているのであれば、全員が一堂に会することなく、協議書を郵送や持ち回りなどで順番に確認して署名・押印する方法でも、有効な遺産分割協議とすることができます。
被相続人の長寿化に伴い、相続人自身も高齢になっているケースが増えています。また、相続人がそれぞれ遠方に住んでいることも珍しくありません。
「相続人全員が集まらなければならない」と考えてしまうと、それだけで相続手続きのハードルが高くなってしまいます。
全員の合意は必要ですが、全員が一堂に会する必要はありません。
こうした相談場面は、今後ますます増えていくのではないでしょうか。
