成年後見制度が、より使いやすい制度へと生まれ変わります。
令和8年6月24日、成年後見制度の見直しを盛り込んだ「民法等の一部を改正する法律」が公布されました。
成年後見制度に関する改正は、公布の日から2年6か月を超えない範囲内で政令により定められる日に施行されることとなっており、令和10年中の施行が予定されています。
改正後は、これまでの「後見」「保佐」「補助」という3つの類型が見直され、「補助」の制度に一本化されます。
もっとも、施行前から後見や保佐の制度を利用している方については、原則として従来の制度を引き続き利用できる経過措置が設けられています。そのため、改正後もしばらくの間は、旧制度を利用している方と新制度を利用する方が併存することになります。
今回の見直しの背景には、高齢化の進展や単身世帯の増加など、家族の在り方が変化し、成年後見制度に対するニーズが増加・多様化していることがあります。
また、障害の有無や程度にかかわらず、本人の自己決定を尊重し、本人の意思や意向をできる限り踏まえた支援を行うことが、これまで以上に重視されるようになりました。
こうした状況を踏まえ、今回の改正では、「本人の自己決定を最大限尊重しながら、必要な支援を必要な範囲で柔軟に提供できる制度」へと、大きく見直されることになったのです。
【主な改正内容】
・現在の「後見」「保佐」「補助」の3類型は廃止され、原則として「補助」の制度に一本化されます。
・これまでのような包括的な代理権ではなく、本人に必要な特定の法律行為について、個別に代理権を付与することができる仕組みとなります。つまり、本人の状況や必要性に応じて、必要な範囲だけ支援する「オーダーメイド型」の制度へと変わります。
・さらに、例外的な仕組みとして、事理を弁識する能力を欠く常況にある方について、必要があると認められる場合には、法定された重要な財産上の行為について取消権を付与する「特定補助」の仕組みも設けられます。
・現行制度では、後見開始の審判を受けると、本人の判断能力が回復しない限り、制度利用が続くことが原則でした。これに対し、改正後は、家庭裁判所が「制度を利用する必要がなくなった」と認めた場合には、制度を終了できる仕組みが導入されます。
つまり、これまでの「一度利用すると、なかなかやめることができない制度」から、「必要な期間、必要な範囲で利用する制度」へと転換されることになります。
今回の改正で特に重視されているのが、「本人の意思決定の尊重」です。
本人の話を丁寧に聞き、その意向や生活状況を踏まえながら、必要な支援を必要な範囲で提供する。
このような支援が、これからの成年後見制度では、ますます重要になっていくでしょう。
そして、そのためには、本人や家族と直接向き合い、地域の事情にも精通した専門職の役割が欠かせません。
地域に密着して活動する行政書士としても、今回の制度改正を注視しながら、本人の意思を尊重した支援に、これまで以上に関わっていきたいと感じています。
