相続放棄と相続分の放棄の違いとは?期限・手続き・借金への影響を解説
「自分は財産を受け取らないので、相続放棄をしたい」
相続のご相談では、このようなお話をうかがうことがあります。
しかし、日常会話で使われる「相続放棄」という言葉は、法律上の相続放棄ではなく、遺産分割で財産を受け取らない「相続分の放棄」を意味していることがあります。
「相続放棄」と「相続分の放棄」は、似ているように見えますが、手続きの方法や期限、借金を引き継ぐかどうかが大きく異なります。違いを理解しないまま手続きを進めると、「財産は受け取らなかったのに、借金の返済を求められた」という事態になる可能性もあります。
この記事では、実際に寄せられたご相談をもとに、相続放棄と相続分の放棄の違いを初めての方にも分かりやすく解説します。
相楽つよしこの記事は川口市周辺で相続・遺言手続きをサポートする行政書士が監修しています。
実際にあった相続放棄に関するご相談
先日、故人が亡くなられてから数年が経過した相続案件について、ご相談を受けました。(※特定の個人が分からないように一部、情報を変えています)
故人の親族は、ご相談者を含めた兄弟姉妹のみでした。
遺産は宅地とわずかな現金で、ご相談者は次のようにお話しされました。
他の兄弟姉妹には相続放棄をしてもらい、自分が故人の財産を引き継ぐつもりです。
お話の内容から、ご相談者が「相続分の放棄」という意味で「相続放棄」という言葉を使われていることは理解できました。
しかし、法律上の相続放棄と、遺産分割において財産を受け取らない意思表示をしてもらう「相続分の放棄」では、手続きも法的な効果も大きく異なります。
そこで、一通りお話をうかがった後、「相続放棄」と「相続分の放棄」の違いについてご説明しました。
相続放棄と相続分の放棄の違いを比較
「相続放棄」と「相続分の放棄」の主な違いは、次のとおりです。
| 比較項目 | 相続放棄 | 相続分の放棄 |
|---|---|---|
| 主な意味 | 相続人としての立場を離れる | 遺産分割で財産を受け取らない |
| 手続き先 | 家庭裁判所 | 相続人による遺産分割協議 |
| 期限 | 原則として相続開始を知ったときから3か月以内 | 遺産分割が成立するまでに意思を示す |
| 遺産分割協議 | 原則として参加しない | 相続人として参加する |
| 故人の借金 | 原則として引き継がない | 財産を受け取らなくても返済義務が残る可能性がある |
| 相続人としての扱い | 初めから相続人ではなかったものとみなされる | 相続人としての立場は残る |
特に重要なのは、故人に借金があった場合の扱いです。
遺産分割で‘”財産を受け取らない”ことにしただけでは、債権者との関係で借金の返済義務までなくなるとは限りません。
相続放棄とは?家庭裁判所で行う手続き4つ
法律上の相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を含め、相続に関する権利と義務を引き継がないための手続きです。
単に「財産はいりません」と他の相続人へ伝えるだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
1. 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要
相続放棄をするには、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。
申述書や戸籍などの必要書類を提出し、家庭裁判所で受理されることによって、相続放棄の手続きが進みます。
相続人同士で「相続放棄する」と約束しただけでは、この手続きに代えることはできません。
2. 相続放棄の期限は原則3か月以内
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
3か月の間に、故人の財産や借金を調査し、相続するか、相続放棄をするかなどを判断します。
調査に時間がかかり、3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられることがあります。



3. 相続放棄をすると初めから相続人ではなかった扱いになる
相続放棄をした人は、その相続について、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、原則として遺産分割協議へ参加する必要はありません。
預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取れない一方で、故人の借金などのマイナスの財産も原則として引き継ぎません。
4. 相続順位が変わる可能性がある
相続放棄をすると、他の親族が新たに相続人になることがあります。
例えば、亡くなった方の子ども全員が相続放棄をすると、亡くなった方の父母などが相続人になる場合があります。
父母なども相続人にならない場合は、兄弟姉妹へ相続権が移ることがあります。
借金を理由に相続放棄をする場合は、次に相続人となる可能性がある親族への影響も考えておく必要があります。
相続分の放棄とは?遺産を受け取らない意思表示
一般に「相続分の放棄」と呼ばれるものは、遺産分割協議において、「自分は遺産を受け取らない」という意思を示すことです。
例えば、相続人が兄弟姉妹3人で、長男が宅地と現金をすべて取得し、他の2人は何も取得しないという遺産分割を行うことがあります。
この場合、何も取得しない2人について、日常会話では「相続を放棄した」と表現されることがあります。
しかし、家庭裁判所で行う法律上の相続放棄とは異なります。
1. 相続分の放棄では家庭裁判所の手続きは行わない
遺産分割によって財産を受け取らない場合、通常は相続人全員で話し合い、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
法律上の相続放棄のように、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする手続きは必要ありません。
2. 相続人として遺産分割協議に参加する
相続分の放棄をする人も、相続人であることに変わりはありません。
そのため、遺産分割協議へ参加し、合意した内容を確認する必要があります。
遺産分割協議書を作成する場合は、財産を受け取らない相続人を含め、相続人全員の合意が必要です。
3. 遺産を受け取らなくても借金がなくなるとは限らない
相続分の放棄で最も注意したいのが、故人の借金です。
相続人同士で「自分は財産も借金も引き継がない」と決めたとしても、その合意を債権者へ当然に主張できるとは限りません。
遺産分割協議で財産を取得しなかった相続人にも、債権者から返済を求められる可能性があります。
借金を含めて相続との関係を離れたい場合は、家庭裁判所で行う相続放棄を検討する必要があります。



相続放棄と相続分の放棄で迷いやすい3つのケース
1. 兄弟姉妹のうち1人に不動産を引き継がせたい
実家や宅地を兄弟姉妹のうち1人に引き継がせ、他の兄弟姉妹は財産を受け取らないというケースがあります。
このような場合は、相続人全員による遺産分割協議で、1人が不動産を取得する内容に合意する方法が考えられます。
ただし、故人に借金がある場合や、財産の全体像が分からない場合は、単に財産を受け取らないという判断だけでは不十分な可能性があります。
2. 故人に借金がある可能性がある
故人に借金や保証債務がある可能性がある場合は、早めに財産調査を行うことが大切です。
遺産分割で財産を受け取らないだけでは、債権者からの請求を避けられない可能性があります。
相続放棄には原則として3か月の期限があるため、判断を先送りしないよう注意しましょう。
3. 亡くなってから数年が経過している
亡くなってから数年が経過している場合、一般的には相続放棄の期限が気になるところです。
ただし、3か月の起算点は個別の事情によって判断が異なるときがあります。
相続開始を知った時期、財産や借金の存在を知った経緯、これまでに行った行為などによって検討が必要です。
「数年が経過しているから絶対に相続放棄できない」と自己判断せず、専門家に早めに相談することが大切です。
相続放棄を検討するときの3つの注意点
1. 相続財産を処分する前に確認する
相続財産を売却したり、自分のために使用したりすると、相続を承認したと判断される可能性があります。
相続放棄を検討している段階では、預貯金の引き出しや不動産の処分などを安易に行わないことが大切です。
2. プラスとマイナスの財産を確認する
相続するかどうかを判断するには、預貯金や不動産だけでなく、借金、未払い金、保証債務なども確認する必要があります。
郵便物、通帳、契約書、ローンの明細などを確認し、財産の全体像を整理しましょう。
3. 他の親族への影響も確認する
相続放棄によって次の順位の親族が相続人になると、その親族が手続きや借金の問題に直面する可能性があります。
相続放棄をした後は、必要に応じて次に相続人となる可能性がある親族へ状況を伝えることも検討しましょう。
行政書士に相談できる相続手続き
行政書士は、相続人同士で争いのない(話し合いの内容がまとまっている)相続について、書類作成や手続きの面でサポートができます。
- 相続人を確認するための戸籍収集
- 相続関係説明図の作成
- 相続財産の資料整理
- 合意内容に基づく遺産分割協議書の作成
- 預貯金などの相続手続きのサポート
一方、相続放棄の申述は家庭裁判所で行う手続きです。
相続人同士で争いがある場合、債権者との対応が必要な場合、相続放棄が可能かどうかの法的判断が必要な場合などは、弁護士への相談が適しています。
不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士が担当する分野です。
相談内容に応じて、適切な専門家へつなぐことも重要です。
相続手続き全体の流れについては、こちらの記事「相続手続きは何から始める?初めての方向けに流れを解説」もあわせてご覧ください。
相続放棄と相続分の放棄に関するよくある質問
Q1. 「遺産はいらない」と伝えれば相続放棄になりますか?
A. いいえ。他の相続人へ「遺産はいらない」と伝えただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
法律上の相続放棄をするには、家庭裁判所への申述が必要です。
Q2. 遺産分割協議書に「何も取得しない」と書けば借金もなくなりますか?
A. 相続人同士の合意だけで、債権者に対する返済義務まで当然になくなるわけではありません。
故人に借金がある場合は、家庭裁判所で行う相続放棄との違いを理解したうえで対応する必要があります。
Q3. 3か月を過ぎたら相続放棄はできませんか?
A. 相続放棄は、原則として自己のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に行います。
ただし、相続開始や借金の存在を知った時期など、個別の事情によって検討が必要になることがあります。
期限を過ぎている可能性がある場合は、自己判断せず、早めに専門家に相談しましょう。
Q4. 相続分を受け取らない相続人も印鑑が必要ですか?
A. 遺産分割協議によって財産を受け取らない場合でも、相続人として協議へ参加します。
遺産分割協議書を使って不動産や預貯金の手続きを行う場合、一般的には相続人全員の署名や実印、印鑑証明書などが求められます。
相続放棄に関する公的機関の情報
制度や手続きの内容は変更される場合があります。最新情報は、裁判所など公的機関の案内もご確認ください。
【まとめ】相続放棄と相続分の放棄は効果が大きく異なる
相続放棄と相続分の放棄は、どちらも「遺産を受け取らない」という点では似て見えます。
しかし、手続きや法的な効果は大きく異なります。
- 相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要
- 相続放棄には、原則として3か月の期限がある
- 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされる
- 相続分の放棄では、相続人として遺産分割協議に参加する
- 相続分を受け取らなくても、借金の返済義務が残る可能性がある
特に故人の借金が分からない場合は、「財産を受け取らなければ問題ない」と考えず、早めに状況を確認することが大切です。
使う言葉を間違えただけで直ちに不利益が生じるわけではありませんが、手続きの選択を間違えると、希望していた結果にならない可能性があります。
相続放棄なのか、遺産分割によって財産を受け取らないのかを整理したうえで、ご自身の状況に合った方法を検討しましょう。
この記事の監修者
行政書士 相楽つよし事務所
埼玉県川口市周辺(埼玉県東部・南部、東京23区、千葉県西部の一部)で、相続手続き・遺言書作成などをサポートしています。
「何から始めればよいか分からない」という方にも、できるだけ専門用語を使わず分かりやすくご説明することを大切にしています。
相続手続きの進め方でお困りの方へ
相続では、同じ「放棄」という言葉でも、希望する結果によって必要な手続きが異なります。
遺産分割の内容が決まっている場合でも、相続人の確認、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、複数の準備が必要です。



相続手続きの流れや、行政書士に依頼できる内容について詳しく知りたい方は、相続サポートページをご覧ください。



