先日、お客さまから「不動産の権利証が見当たらないんです。権利証は再発行してもらえるのでしょうか」と質問を受けました。
その方は、遺言の相談で来所されたお客さまで、自分が亡くなった後のことを心配されてのご質問でした。
「権利証は、悪用を防ぐために再発行制度はありませんが、再発行に代わるいくつかの代替措置があります。ただ、相続のときは、権利証は必要書類ではありませんので、権利証がなくても相続手続きで支障をきたすことはありません。相続登記が完了すれば、原則として相続人に登記識別情報が通知されます」
と説明したところ、お客さまに安心していただくことができました。
こんな些細なやりとりでしたが、お客さまはかなり心配されていたのでしょう。私の説明を聞いて、とても喜ばれ、ほっとされた様子だったことが印象に残っています。
私は「人の役に立ちたい」という思いから行政書士になりました。
今回のように、自分にとっては何気ない一言や説明でも、お客さまにとっては大きな安心につながることがあります。
「行政書士になって良かったな」と、あらためて思えた瞬間でした。
