養子縁組の意味するところ

私は、母親の再婚相手と、再婚後まもなくして養子縁組をしました。
当時は、養子縁組によって何が変わるのかを深く考えていませんでしたが、その後、養父は私に財産を残す公正証書遺言を作成してくれました。
行政書士となった今では、当時、養子縁組をしてくれたことの重要性をはっきりと理解しています。

先日、遺言について相談を受けた際、私自身の経験と同じような場面に遭遇しました。
相談者は、再婚相手のお子様に財産を残す遺言を作成したいとのことでした。

そこで、私自身の経験もお話ししながら、そのお子様と養子縁組をすることによって生じる相続上のメリットについて、次のように説明しました。
相談者は、まず養子縁組について検討したうえで、改めて遺言の相談をすることになりました。

【養子縁組による主なメリット】
・法定相続人が増えることによる、相続税の基礎控除額の増加
・養子となったお子様が相続人となることで、遺贈の場合に問題となる相続税額の2割加算を回避できる可能性があること
・法定相続人が増えることで、他の相続人の遺留分割合が小さくなり、遺留分侵害額請求の対象となる金額を抑えられる可能性があること

※ただし、養子縁組には相続税だけでなく、親族関係や遺産分割にも影響するため、単に税金対策だけを目的として判断するものではありません。

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