先日、「相続人がいない方(法定相続人となる方がいない場合)が亡くなったとき、その方の財産はどうなるのですか」というご質問をいただきました。
「相続人がいない場合には、家庭裁判所が選任した相続財産清算人が財産の管理・清算を行います。そして、債務の弁済や特別縁故者への財産分与などの手続きを終えた後、なお残った財産があれば、最終的に国庫へ帰属することになります」とご説明したところ、ご理解いただくことができました。
少し補足すると、相続財産清算人は、債権者や特別縁故者などの利害関係人の申立てによって家庭裁判所が選任します。
選任後は、まず官報で6か月以上の期間を定めて公告し、相続人がいる場合には権利を主張するよう呼びかけます。その後、2か月以上の期間を定めて官報公告を行い、債権者や受遺者に対して請求の申出を促します。
これらの手続きを経て、債務の弁済や特別縁故者への財産分与など、必要な清算がすべて終了した後、なお財産が残っている場合には、その財産は国庫へ帰属することになります。
制度の流れを簡単にまとめると
1.相続財産清算人の選任
2.相続人の捜索(官報公告・6か月以上)
3.債権者・受遺者への請求申出の公告(2か月以上)
4.債務の弁済
5.特別縁故者がいる場合は家庭裁判所への申立て・財産分与
6.残余財産が国庫に帰属
目次
