「遺産もそれほど多くないし、忙しくて時間も取れなかったので、手続きを先延ばしにしていました。」
先日、このようなお悩みを抱えた方から相続のご相談を受けました。
その際、私がまず確認したのは各種手続きの期限です。
相続には、見落とすと不利益を受ける可能性がある期限があります。最低でも、次の4つは押さえておきましょう。
【3か月以内】 相続放棄・限定承認
亡くなった方に多額の借金などの負債がある場合、何もしなければ原則として相続人が引き継ぐことになります。相続放棄や限定承認を希望する場合は、期限内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
【10か月以内】 相続税の申告・納税
相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合は、税務署への申告と納税が必要です。
【3年以内】 相続登記(不動産の名義変更)
相続によって不動産(実家や土地など)を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記(名義変更)の申請を行わなければなりません。
【10年以内】 特別受益・寄与分の主張
生前贈与などによる不公平や、介護などの特別な貢献を考慮した遺産分割を求める権利は、一定期間を過ぎると主張できなくなる場合があります。
相続手続きは、戸籍の収集や財産調査、遺産分割協議など、完了までに思いのほか時間がかかります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに期限が過ぎてしまうことも少なくありません。
少しでも不安を感じたら、行政書士などの専門家へ早めに相談することをお勧めします。
