田舎の相続土地を手放したい

「相続対象の土地が遠方にあり、管理が大変だし、利用価値も見込めないので、相続後は手放すことを考えています」とのご相談を受けました。

「市場性のある土地であれば売れば良いですが、利用価値が見込めないとなると売るのも難しいかもしれませんね。ただ一定の相続土地であれば、国が引き取ってくれる制度がありますので、その制度を利用するのも良いかもしれません。条件として原則10年分の管理費相当額を負担金として国に納付する必要があります」とご説明し、相続後の選択肢の一つとしてご検討いただくことになりました。

国が相続土地を引き取る制度は、「相続土地国庫帰属制度」と呼ばれています。これは、令和5年4月27日に施行された相続土地国庫帰属法に基づいて創設された制度で、将来的な所有者不明土地や管理不全土地の発生を防止することを目的としています。
この制度の対象となるのは、相続または遺贈によって取得した土地です。ただし、建物が存在しない更地であることや、担保権などの権利が設定されていないことなど、一定の要件を満たす必要があり、すべての土地が対象となるわけではありません。また、承認申請に当たっては、管理コストを国へ転嫁することや、土地管理をおろそかにするモラルハザードを防止する観点から、厳格な審査が行われます。
そのため、承認申請書の作成や申請手続については、専門家である行政書士などへ依頼されることをお勧めします。

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