「相続放棄」と「相続分の放棄」は違うのです

先日、故人が亡くなられて数年が経過した相続相談を受けました。
故人の親族は、ご相談者を含めた兄弟姉妹のみで、遺産も宅地とわずかな現金だけでした。他の兄弟姉妹には「相続放棄」をしてもらい、自分が故人の財産を引き継ぐつもり、との話でした。
私はこのとき、ご相談者が「相続分の放棄」という意味合いで「相続放棄」の言葉を使われたことを理解していました。しかし、「相続放棄」と「相続分の放棄」は、手続きも法的効果も大きく異なるため、その点が気になっていました。
そこで、ご相談者から一通りお話をうかがった後に、「『相続放棄』と『相続分の放棄』の違いについて、少しご説明させてください。」とお声がけし、それぞれの概要について説明の機会をいただきました。
その内容を簡単にご紹介します。

【「相続放棄」と「相続分の放棄」の違い】
① 「相続放棄」は、自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。一方、「相続分の放棄」には期限はありません。
② 「相続放棄」は家庭裁判所への申述が必要ですが、「相続分の放棄」は遺産分割協議の中で、自分の相続分を放棄する意思を示せば足ります。
③ 「相続放棄」をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、遺産分割協議に参加する必要はなく、相続に関する権利や義務も負いません。
 一方、「相続分の放棄」は、あくまでも自分の法定相続分を受け取らないという意思表示にすぎません。そのため、遺産分割協議には参加する必要があります。また、債権者に対しては効力が及ばないため、故人に借金があった場合には、その返済義務を免れることはできません。

『相続放棄』という言葉は日常会話でもよく使われますが、法律上は全く異なる制度を指している場合があります。思わぬ誤解や不利益を避けるためにも、相続について気になることがあれば、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

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