公正証書遺言はデジタル化でどう変わった?ウェブ面談の条件と注意点を解説
「公正証書がデジタル化されたと聞いたけれど、何が変わったの?」
「公正証書遺言も、自宅からオンラインで作れるようになったの?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
2025年10月から、公正証書の作成手続きにデジタル技術を活用する新しい仕組みが始まりました。
大きな変更点の一つが、一定の条件を満たした場合に、ウェブ会議システムを利用して公証人と面談できる仕組みが導入されたことです。
この記事では、公正証書のデジタル化によって何が変わったのか、公正証書遺言でウェブ面談を利用する場合の考え方や注意点を分かりやすく解説します。
遺言書を専門家に依頼するメリットについては、『遺言書を行政書士に依頼するメリットとは?』でも詳しく解説しています。
相楽つよしこの記事は川口市周辺で相続・遺言手続きをサポートする行政書士が監修しています。
2025年10月から公正証書のデジタル化がスタート
2025年10月から、公正証書の作成手続きにおけるデジタル化が始まりました。
公正証書は、契約や遺言などについて、公証人が法律に基づいて作成する公文書です。
今回の制度変更によって、公正証書の作成や保存などについて電子的な仕組みが導入されるとともに、一定の場合にはウェブ会議を利用した手続きも可能になりました。
「手書きからパソコン作成になった」という意味ではない
公正証書のデジタル化について、「これまで公証人が手書きで作っていた公正証書を、パソコンで作るようになった」と説明されることがありますが、これは正確ではありません。
従来も、公正証書の文書作成そのものにパソコンなどが利用されていました。
今回のデジタル化のポイントは、単に文書をパソコンで作成するようになったことではなく、公正証書の作成・保存などの仕組みそのものに電子的な手続きが導入されたことにあります。
この点を混同しないようにしましょう。
公正証書の「ウェブ面談」とは?
今回のデジタル化で特に注目したいのが、公証人と依頼者がウェブ会議システムを利用して面談を行う仕組みです。
従来は、公証役場で公証人と対面したり、必要に応じて公証人に出張してもらったりして手続きを進めることが一般的でした。
新しい仕組みでは、一定の条件を満たせば、ウェブ会議を利用して公証人による本人確認や意思確認などを受けることが可能になります。
遠方に住んでいる場合や、公証役場へ出向くことに負担がある場合などには、利便性の向上が期待できます。
公正証書遺言もオンラインで作成できる?
公正証書遺言についても、一定の条件を満たした場合にはウェブ会議を利用した手続きの対象となり得ます。
ただし、ここで重要なのは、本人が希望すれば必ずウェブ面談になるわけではないという点です。
ウェブ面談による方法を希望した場合でも、具体的な事情を踏まえ、公証人がその方法で手続きを行うことが適切かどうかを判断します。



公正証書遺言で本人確認・意思確認が重要な理由
公正証書遺言を作成する際には、遺言者本人の確認だけでなく、その人が自分の意思で遺言を残そうとしているのかを確認することが重要です。
例えば、家族や第三者から強く勧められて遺言を作成していたり、遺言内容の十分な理解について疑問がある場合には、より慎重な確認対応が必要になります。
特に、将来、相続人同士で遺言の有効性が争われる可能性を予見できるケースでは、本人の意思を適切に確認できる方法を選択することが重要です。
ウェブ面談が適さない場合もある
ウェブ会議では、画面越しに本人の表情や受け答えを確認できます。
しかし、案件の内容や本人の状況によっては、対面で確認した方が適切と判断されることも考えられます。
例えば、本人の意思確認について特に慎重な対応が必要なケースなどでは、ウェブ面談ではなく対面による手続きが選択されることがあります。
そのため、「オンラインの方が便利だから」という理由だけで手続き方法を決めるのではなく、遺言者本人の状況や遺言内容も踏まえて検討することが大切です。
高齢者の公正証書遺言はウェブ面談できない?
「高齢だとウェブ面談は利用できないのですか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
しかし、年齢だけを理由に、ウェブ面談が一律に利用できなくなるわけではありません。
重要なのは、本人確認や意思確認をウェブ会議で適切に行えるかどうかです。
高齢の方であっても、遺言内容を十分に理解しており、本人の意思を明確に確認できるのであれば、年齢のみで判断されるものではありません。
一方で、受け答えの状況などから慎重な意思確認が必要と判断される場合には、対面による手続きが適していることもあります。



公正証書遺言のデジタル化で期待できるメリット
公正証書のデジタル化は、公正証書遺言を検討している方にとっても利便性を高める可能性があります。
1. 公証役場へ出向く負担を減らせる可能性がある
ウェブ面談を利用できる場合、公証役場まで移動する負担を減らせる可能性があります。
遠方に住んでいる方や、外出に負担を感じる方にとっては、大きなメリットになるでしょう。
2. 遠隔地からでも手続きを進めやすくなる
仕事や家庭の事情などで公証役場へ出向く時間を確保しにくい方にとっても、ウェブ会議を利用できる仕組みは便利です。
公正証書作成の選択肢が広がった点は、今回のデジタル化の大きな特徴の一つといえます。
公正証書遺言のウェブ面談で注意したいこと
1. 希望すれば必ず利用できるわけではない
最も重要なのは、ウェブ面談を希望しても、公証人の判断によって対面での手続きとなる場合があることです。
その必要性があり、本人確認や意思確認における真正を確保できる状況になければなりません。
最初から「オンラインだけで作成できる」と決めつけず、遺言・相続を専門とする行政書士等に相談をしたり、公証役場へ事前に確認することが大切です。
2. デジタル化しても遺言内容の検討は必要
手続き方法が便利になっても、遺言書に何を書くかという問題は変わりません。
どの財産を誰に引き継いでもらうのか、相続人の遺留分への配慮が必要か、遺言執行者を定めるかなど、事前に検討しておきたいことがあります。
公正証書遺言を作成する場合は、「オンラインでできるか」だけでなく、まず遺言内容を十分に整理することが重要です。
3. 具体的な利用方法は事前相談・事前確認が必要
ウェブ面談を利用できるかどうかや、必要となる準備は、個別の案件によって異なる場合があります。
公正証書遺言の作成を希望している場合は、遺言・相続を専門とする行政書士等に相談をされるか、実際に手続きを進める公証役場へ事前確認をしましょう。
公正証書遺言のデジタル化に関するよくある質問
Q1. 公正証書遺言はオンラインで作れますか?
ウェブ会議を利用できる仕組みはありますが、本人が希望すれば必ずオンラインで手続きできるわけではありません。
案件の内容やその必要性、本人確認・意思確認の状況などを踏まえ、公証人が個別に判断します。
Q2. 高齢でもウェブ面談を利用できますか?
年齢だけで利用の可否が決まるものではありません。
本人の意思を十分に確認できるかなど、具体的な状況を踏まえて判断されます。
Q3. 行政書士に公正証書遺言の相談はできますか?
行政書士は、遺言者の希望をうかがいながら、遺言内容の整理や必要書類の収集、遺言書案の作成、公証役場とのやり取りなど、公正証書遺言作成のサポートを行うことができます。
ただし、相続人同士で既に争いがある場合や、法的紛争への対応が必要な場合などは、弁護士への相談が適しています。
【まとめ】公正証書遺言のデジタル化で選択肢が広がった
2025年10月から始まった公正証書のデジタル化により、公正証書作成の手続きにも新しい選択肢が加わりました。
- 公正証書の作成・保存などに電子的な仕組みが導入された
- 一定の場合にはウェブ会議を利用した面談が可能になった
- 公正証書遺言でもウェブ面談を利用できる場合がある
- ウェブ面談を希望すれば必ず利用できるわけではない
- 年齢だけではなく、本人確認や意思確認を適切に行えるかなどを踏まえて判断される
デジタル化によって利便性は高まりましたが、公正証書遺言で最も重要なのは、遺言者本人の意思を正確に残すことです。
オンラインか対面かだけに注目するのではなく、まずはどのような遺言を残したいのかを整理したうえで、適切な方法を選びましょう。
公正証書のデジタル化に関する制度の詳細については、法務省や日本公証人連合会の案内もご確認ください。
公正証書遺言に関する公的情報
制度や利用条件は変更される場合があります。実際に公正証書遺言を作成する際は、公証役場の最新案内をご確認ください。
この記事の監修者
行政書士 相楽つよし事務所
埼玉県川口市周辺(埼玉県東部・南部、東京23区、千葉県西部の一部)で、相続手続き・遺言書作成などをサポートしています。
「何から始めればよいか分からない」という方にも、できるだけ専門用語を使わず分かりやすくご説明することを大切にしています。
公正証書遺言の作成をご検討中の方へ
公正証書遺言を作成する際は、手続き方法だけでなく、財産や相続人を整理し、どのような内容を遺言にするのかを事前に検討することが大切です。
「公正証書遺言を作りたいけれど何から始めればよいか分からない」「自分の場合はウェブ面談を利用できるのだろうか」という段階でも、まずは必要な準備を整理できます。



遺言書作成について詳しく知りたい方は、遺言書サポートページをご覧ください。




